合同会社Education Changer 定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、合同会社Education Changerと称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.学習塾、オルタナティブスクール、外国人に対する日本語教室の経営
2.フランチャイズシステムによる学習塾の加盟店の募集及び経営指導
3.オンラインによる学習支援事業
4.民間学童保育、病児保育、子育て教育相談に関する事業
5.地域住民交流拠点及び地域子育て支援拠点事業
6.自然体験教室の経営及び自然体験用具のレンタル
7.移動支援事業
8.農園の経営
9.通訳・翻訳サービス事業
10.出版物の発行及び販売
11.各種商品の販売及び通信販売業
12.旅行業法に基づく旅行業
13.前各号に附帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を静岡県島田市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法とする。
第2章 社員及び出資
(社員の氏名、住所、出資及び責任)
第5条 社員の氏名及び住所、出資の価額並びに責任は次のとおりである。
社員 静岡県島田市番生寺644番地の1 松浦静治 金30万円
2 当会社の社員は、全員有限責任社員とする。
(持分の譲渡)
第6条 社員は、他の社員全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
(競業の禁止)
第7条 社員は、当該社員以外の社員の全員の承諾を受けなければ、次に掲げる競業行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のために会社の営業の部類に属する取引をすること。
二 当会社の同種類の営業を目的とする他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
(社員の加入)
第8条 新たに社員を加入させるには、総社員の同意を要する。
(任意退社)
第9条 社員は、事業年度終了のときにおいて退社をすることができる。この場合においては、当該社員は、2か月前までに当会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、社員は、やむを得ない事由があるときはいつでも退社することができる。
3 前項のやむを得ない事由とは、当会社設立時又は入社時に前提としていた状況が著しく変わり、当初の合意どおり社員を続けることが困難になることをいう。
(退社事由)
第10条 社員は、次の事由によって退社する。
一 社員の持分を差し押さえた債権者による退社の請求
但し、この場合には、差押債権者は、当会社及び当該社員に6か月前に予告しなければならない。
二 総社員の同意
三 死亡
四 合併による消滅
五 破産手続開始の決定
六 解散(前号二に掲げる事由によるものを除く)
七 後見開始の審判を受けたこと
八 除名
(相続及び合併による持分の承継)
第11条 当会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人は、他の社員の承諾を得て、持分を承継して社員となることができる。
第3章 業務の執行及び会社の代表
(業務執行社員)
第12条 社員松浦静治を業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする。
(利益相反取引の制限)
第13条 業務執行社員は、次に掲げる場合には、当該取引について、当該社員以外の社員の全員の承諾を得なければならない。
一 業務執行社員が自己又は第三者のために当会社と取引をしようとするとき。
二 当会社が業務執行社員の債務を保証することその他社員でない者との間において当会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
(代表社員・社長)
第14条 当会社の代表社員は松浦静治とする。
2 代表社員は、社長とし、当会社を代表する。
(報酬等)
第15条 業務執行社員の報酬、賞与、その他の職務執行の対価として当会社から受ける利益については、社員の過半数の決議をもって別にこれを定める。
第4章 計 算
(事業年度)
第16条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(計算書類の承認)
第17条 業務執行社員は、毎事業年度終了後2か月以内に、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表)を作成し、総社員の承認を得なければならない。
2 前項の計算書類は、作成した時から10年間これを会社に保存しなければならない。
3 社員は、当会社の営業時間内は、いつでも第1項の計算書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
(損益配分の割合)
第18条 各社員の損益分配の割合は、その出資の額による。
(利益の配当)
第19条 利益の配当をしようとするときは、業務執行社員全員の同意をもって、次の事項について決定しなければならない。
一 配当財産の種類及び帳簿価額の総額
二 社員に対する配当財産の割当てに関する事項
三 利益配当が効力を生じる日
2 社員は、前項の決定後でなければ当会社に対して利益配当の請求をすることができない。
(出資の払戻しの制限)
第20条 社員は、定款を変更してその出資の価格を減少する場合を除き、出資の払戻しを請求することができない。
第5章 定款の変更
(定款の変更)
第21条 当会社が定款を変更するには、総社員の同意を得なければならない。
第6章 解 散
(解散の事由)
第22条 当会社は、次の事由によって解散する。
一 総社員の同意
二 社員が欠けたこと
三 合併(合併により当社が消滅する場合に限る)
四 破産手続開始の決定
五 会社法第824条第1項又は第833条第2項の規定による解散を命ずる裁判
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第23条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から令和4年3月31日までとする。
(定款に定めがない事項)
第24条 この定款に定めのない事項については、会社法その他の法令の定めるところによる。